ペットショップ等を利用する方へ

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ご確認のお願い

販売

哺乳類、鳥類、は虫類を販売するには、『第一種動物取扱業』の登録が必要です。購入する際には、『第一種動物取扱業』の「標識」あるいは「登録証」が掲示されているかを確認しましょう。また、LINEなどネットのみでの販売は違法となっており、対面販売が必要です。

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ペットホテル

ペットホテルも『第一種動物取扱業』の登録が必要となっており、預ける際には「標識」「登録証」の掲示を確認しましょう。

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標識・登録証見本

▲標識

▲登録証

青森県動物愛護センター