野良ネコを保護した

※スペーサー

1.原則は、引取りません

法律に則り、野良ネコは

  1. 「引取りを求める相当の事由がない」場合には、引取りません。(動物愛護法35条)
  2. 病気、ケガなど保護が必要な場合は、引取ります。(動物愛護法36条)
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2.判断の目安

自分で生きられそうなら、引取らない

引取り拒否の法律的な根拠は、複雑です。皆さんが目安にするときには、「自分で生きられるか」「ムリそうか」と考えると分かりやすいでしょう。

引取らない ①母ネコと子ネコ
②一人立ちしたネコ
(成ネコ、ある程度大きい子ネコ)
引取る ①ケガなどで動けないネコ
母がいない幼い子ネコ
(目安、500mlペットボトルより小さい)
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3.子ネコの場合、くわしく

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(1)母ネコといる子ネコ

幼い子ネコでも、母ネコがいるならば生きていけます。人がわざわざ保護する必要はありません。野生動物や野鳥と同じように、たくましく、自分たちの力で生きています。

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(2)母がいない、本当にいない?

母ネコが一時的に不在(エサ探しなど)
➡子ネコうろうろし始める。
➡親切な、何も知らないあなたに会う。
➡あなた「子ネコ迷子、親に捨てられた、マジかわいそう、でも飼えない、あ!愛護センターがあるじゃないか」

ちょっと待って!!そのうち母ネコが帰ってくるかもしれません。数時間、見守ってあげてください。目の前の動物の状況をきちんと観察し見守ることも、立派な動物愛護です。数時間しても母ネコが現れないならば、その子ネコたちは引取りの対象です。

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(3)500mlのペットボトル

子ネコは体重500gくらいになると、自分で何とか生きていけます。500gのネコは、500mlのペットボトルと大体同じ大きさです。

ペットボトルより大
引取りません。
(この子は体重700g)

ペットボトルより小
引取ります。
(この子は体重300g)

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4.引取った後のこと

全てを助けられるわけではない

搬入される所有者不明のネコのうち、譲渡になるのは約半分です。 残りは殺処分、あるいはセンターで死亡します。
センターにはたくさんのネコが搬入されます。譲渡になりそうな子から優先順位をつけて受入れていく厳しい現実があります。詳しくは以下の動画をご覧ください。

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命の選別がなくなる日(7:51)
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5.上記ご理解の上、引取りを希望される方

相談窓口
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青森県動物愛護センター