野良ネコの引取り

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1.原則は、引取りません

法律に則り、野良ネコは

  1. 「引取りを求める相当の事由がない」場合には、引取りません。(動物愛護法35条)
  2. 病気、ケガなど保護が必要な場合は、引取ります。(動物愛護法36条)

原則は引取らないが、引取る必要がある場合には引取る、と、ご理解ください。

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2.判断の目安

自分で生きられそうなら、引取らない

引取り拒否の法律的な根拠は、複雑です。皆さんが目安にするときには、「自分で生きられるか」「ムリそうか」と考えると分かりやすいでしょう。

引取らない ①母ネコと子ネコ
②一人立ちしたネコ
(成ネコ、ある程度大きい子ネコ)
引取る ①ケガなどで動けないネコ
母がいない幼い子ネコ
(目安、500mlペットボトルより小さい)
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3.子ネコの場合、くわしく

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(1)母ネコといる子ネコ

幼い子ネコでも、母ネコがいるならば生きていけます。人がわざわざ保護する必要はありません。野生動物や野鳥と同じように、たくましく、自分たちの力で生きています。

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(2)母がいない、本当にいない?

母ネコが一時的に不在(エサ探しなど)
➡子ネコうろうろし始める。
➡親切な、何も知らないあなたに会う。
➡あなた「子ネコ迷子、親に捨てられた、マジかわいそう、でも飼えない、あ!愛護センターがあるじゃないか」

ちょっと待って!!そのうち母ネコが帰ってくるかもしれません。数時間、見守ってあげてください。目の前の動物の状況をきちんと観察し見守ることも、立派な動物愛護です。数時間しても母ネコが現れないならば、その子ネコたちは引取りの対象です。

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(3)500mlのペットボトル

子ネコは体重500gくらいになると、自分で何とか生きていけます。500gのネコは、500mlのペットボトルと大体同じ大きさです。

ペットボトルより大
引取りません。
(この子は体重700g)

ペットボトルより小
引取ります。
(この子は体重300g)

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4.引取った後のこと

全てを助けられるわけではない

昨年、搬入された所有者不明のネコのうち、譲渡になったのは約4割です。 残りは殺処分、あるいはセンターで死亡しました。
センターには、たくさんのネコが搬入されます。譲渡になりそうなネコから、優先順位をつけて受入れていく厳しい現実があります。詳しくは以下の動画をご覧ください。

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命の選別がなくなる日(7:51)
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青森県動物愛護センター