動物取扱業
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第一種動物取扱業
第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取り扱いを行う、いわゆる”業”として認められる行為のことをいいます。対象業種として、 「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」があり、 代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても 登録の対象となります。
登録・廃業・届け出等※スペーサー
特定動物
トラ、タカ、ワニ、マムシなど人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、 動物種・飼養施設ごとに事前に飼養許可を受ける必要があります。
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